第二子の妊娠が分かりました。
家族が増えることは本当に嬉しいことですが、同時に夫である自分の頭に浮かんだのが、こんな疑問でした。
「自分も育休を取りたい。でも、そもそも育休ってどうやって取るんだ?」
第一子のときは、育児休業について深く調べることがありませんでした。
今回は第二子ということもあり、できれば自分も育児にしっかり関わりたいと思っています。
ただ、調べ始めてみると、
- 「産休」と「育休」は何が違う?
- 男性はいつから休める?
- 「産後パパ育休」って何?
- 普通の育児休業とは違うの?
- 育休中のお金はどうなる?
- 妻の産休・育休はどうなる?
- 夫婦で同時に育休を取れる?
- 夫婦で育休を取ると給付金はどうなる?
- 会社にはいつ伝えればいい?
分からないことがかなりありました。
そこで今回は、第二子の妊娠が分かった段階の夫婦が、出産前から復職までに知っておきたい産休・育休制度を一から調べてみました。
特に今回は、男性側だけではなく、妻の産前産後休業や育児休業、給付金まで夫婦セットで整理しています。
そのうえで、「夫は実際に何日くらい育休を取るのがいいのか」を考えた記事もまとめています。
→ 夫の育休は何日取る?14日・28日・1か月・3か月を比較
また、育休を取った場合の家計への影響は、給付金を含めて別の記事で具体的に計算しています。
→ 育休を取ったら給料はいくら減る?給付金を含めた家計への影響を計算
この記事で分かること
- 産休と育休の違い
- 妻の産前・産後休業の仕組み
- 男性が取得できる産後パパ育休
- 通常の育児休業との違い
- 育休中に受け取れる主な給付金
- 夫婦で育休を取る場合の考え方
- 育休から復職した後の時短勤務
- 妊娠が分かった段階で会社に確認しておきたいこと
この記事の結論
第二子を迎える家庭では、妻の産前・産後休業と、夫婦それぞれが取得できる育児休業・産後パパ育休を分けて考えると整理しやすくなります。さらに給付金や会社への申出時期まで確認しておくと、出産後の準備がしやすくなります。
- 産休と育休の違いを知る
- 夫の取得できる制度を確認する
- 給付金と会社への手続きを早めに確認する
- まず知っておきたい。「産休」と「育休」は別の制度
- 妻はいつから休める?産前休業・産後休業
- 妻の「出産手当金」は育児休業給付とは別
- では、夫はいつから育休を取れる?
- 「産後パパ育休」という制度がある
- 育休の申出期限は制度によって違う
- 普通の育児休業はいつまで取れる?
- 育休中のお金はどうなる?
- 2025年から「出生後休業支援給付金」も始まっている
- 夫婦で育休を取るときの4つのパターンを考えてみた
- 第二子だからこそ「上の子」のことも考えたい
- 育休中は社会保険料が免除される場合もある
- 育休から復職した後は「時短勤務」も選択肢
- 2025年10月からは「柔軟な働き方」についての制度も拡充
- 妊娠が分かった今、夫が会社に確認しておきたいこと
- 我が家はこれから夫婦で育休の取り方を考える
- 妊娠が分かったら、まずやること5つ
- まとめ|育休は「取れるか」ではなく「どう使うか」を考えたい
まず知っておきたい。「産休」と「育休」は別の制度
最初に調べていて混乱したのが、「産休」と「育休」は同じものではないということでした。
簡単に整理すると、
| 制度 | 主な対象 | 大まかな期間 |
|---|---|---|
| 産前休業 | 出産する女性 | 出産予定日の6週間前から |
| 産後休業 | 出産した女性 | 出産翌日から8週間 |
| 産後パパ育休 | 男性など | 出生後8週間以内に通算28日まで |
| 育児休業 | 男女とも | 原則、子どもが1歳になるまで |
つまり、妻の場合は産前休業→産後休業→育児休業という流れが基本になります。
一方、夫には「産前休業」はありませんが、出生後には産後パパ育休を取得でき、その後に通常の育児休業を取得することもできます。
この違いを最初に知っておくだけでも、かなり整理しやすくなりました。
妻はいつから休める?産前休業・産後休業
出産する妻には、出産前と出産後にそれぞれ休業制度があります。
産前休業は出産予定日の6週間前から
産前休業は、出産予定日の6週間前から請求できます。
双子以上の多胎妊娠の場合は14週間前からが対象です。
ここで重要なのは、産前休業は「必ず6週間休まなければならない」という制度ではなく、本人が請求することで取得する休業だということです。
産後休業は出産後8週間が基本
出産した女性は、出産翌日から8週間は原則として就業できません。
ただし、産後6週間を経過した後は、本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務について就業できる場合があります。
そのため、妻側は基本的に、
出産前→産前休業
↓
出産
↓
産後休業
↓
育児休業
という流れになります。
妻の「出産手当金」は育児休業給付とは別
ここも調べるまで分かっていなかった部分です。
出産する女性が会社の健康保険に加入していて、出産のために休業し、その期間に給与の支払いがない、または給与が一定額より少ない場合には、健康保険から出産手当金が支給される場合があります。
単胎の場合、原則として出産予定日前42日から、出産翌日以後56日までの期間が対象となります。多胎妊娠の場合は産前の対象期間が98日となります。
支給額は、標準報酬日額を基準に、おおむね3分の2相当です。
ここで注意したいのは、
出産手当金と育児休業給付金は別の制度
だということです。
出産手当金は健康保険から、育児休業給付金は雇用保険から支給される制度です。
自分たちの場合も、妻の勤務先と加入している健康保険の窓口に確認しておきたいと思いました。
では、夫はいつから育休を取れる?
ここからが、今回自分が一番知りたかったところです。
男性には、出産する女性のような「産前休業」はありません。
一方で、男性は出産前から通常の育児休業の取得を申し出ることができ、子どもが生まれた直後には産後パパ育休を利用できます。
つまり、出産後だけを待ってから育休を考えるのではなく、妊娠中から会社に制度や手続きを確認しておくことができます。
「産後パパ育休」という制度がある
産後パパ育休は、正式には出生時育児休業といいます。
名前の通り、子どもが生まれた直後の期間に取得できる育児休業です。
原則として、子どもの出生後8週間以内に、通算28日まで取得できます。
1回で28日間すべて取得する必要はなく、2回に分けて取得することもできます。
そして重要なのが、通常の育児休業とは別の制度だということです。
| 産後パパ育休 | 通常の育児休業 | |
|---|---|---|
| 主な時期 | 出生後8週間以内 | 原則1歳未満まで |
| 取得期間 | 通算28日まで | 原則1歳まで |
| 分割 | 2回 | 原則2回 |
| 関係 | 通常の育休とは別 | 産後パパ育休とは別 |
つまり、男性の場合、
産後パパ育休+通常の育児休業
という組み合わせも考えられます。
育休の申出期限は制度によって違う
育休を取る場合、会社への申出期限も確認しておきたいポイントです。
| 制度 | 原則の申出期限 |
|---|---|
| 産後パパ育休 | 休業開始予定日の2週間前まで |
| 通常の育児休業 | 休業開始予定日の1か月前まで |
ただし、産後パパ育休については、労使協定により申出期限が2週間を超えて1か月以内となる場合があります。
また、会社によって社内手続きや提出書類が異なることもあります。
そのため、妊娠が分かった段階で、会社の人事・総務などに「男性が育休を取る場合、いつまでに何を申請すればいいですか?」と確認しておくと安心です。
普通の育児休業はいつまで取れる?
育児休業は、男女どちらも取得できる制度です。
原則として、1歳に満たない子どもを養育する労働者が対象になります。
一定の条件を満たす場合には、1歳6か月、さらに2歳まで延長できる場合があります。
また、夫婦がそれぞれ育児休業を取得する場合には、一定の要件のもとでパパ・ママ育休プラスを利用できる場合があります。
パパ・ママ育休プラスでは、一定の要件を満たす場合、育児休業の対象となる子どもの年齢を原則1歳2か月未満まで延長できる仕組みがあります。
ただし、夫婦それぞれの育休開始時期などに条件があるため、誰でも自動的に1歳2か月まで取得できるわけではありません。
育休中のお金はどうなる?
ここは、育休を取るかどうかを考えるうえで非常に重要です。
育児休業中は、会社から通常どおり給与が支払われるとは限りません。
その代わり、雇用保険の条件を満たす場合には、育児休業給付金を受け取れる場合があります。
原則として、育児休業開始から180日までは休業開始時賃金日額を基準とした67%相当、181日目以降は50%相当です。
ここで注意したいのは、単純に「現在の月給×67%」で計算するわけではないということです。
原則として育児休業開始前6か月の賃金をもとに算定され、賞与は算定対象外となります。
また、支給には上限・下限があり、休業中に会社から賃金が支払われる場合には給付が減額・不支給となることもあります。
そのため、実際の金額は自分の勤務状況や賃金をもとに確認する必要があります。
2025年から「出生後休業支援給付金」も始まっている
今回調べていて、特に「こんな制度があるんだ」と思ったのが、2025年4月から始まった出生後休業支援給付金です。
原則として、子どもの出生直後の一定期間内に、夫婦それぞれが14日以上育児休業を取得するなど、所定の要件を満たした場合に、育児休業給付に上乗せして支給される制度です。
男性の場合は子どもの出生後8週間以内、女性の場合は産後休業後8週間以内が基本的な対象期間となります。
出生後休業支援給付金の給付率は13%です。
通常の育児休業給付の67%と合わせると、対象となる期間について80%相当になります。
厚生労働省では、この80%相当を「手取り10割相当」と説明しています。
ここは注意
「手取り10割相当」は、給与の額面が100%になるという意味ではありません。
給付は非課税で、一定の条件では社会保険料も免除されることなどを踏まえた表現です。
また、給付には上限があり、休業期間や賃金の支払い状況などによって調整される場合があります。
さらに、配偶者が育児休業を取得することが難しい一定の場合などには、配偶者の取得が不要となる例外もあります。
そのため、実際に対象になるかどうかは、勤務先やハローワークなどで確認することが大切です。
この制度を知ると、夫が育休を取ることを「収入が大きく減るから無理」と最初から決めてしまうのではなく、実際にいくら受け取れるのかを確認してから判断することが大切だと分かります。
夫婦で育休を取るときの4つのパターンを考えてみた
制度を調べるだけでは、実際にどう取得すればいいのか分かりにくいので、夫婦の育休を4つのパターンに分けて考えてみました。
パターン1:夫が出生直後に短期間取得
夫が産後パパ育休を利用して、出産直後の数週間を中心に休む方法です。
妻は産後休業から育児休業へ移ります。
出産直後は、妻の身体の回復や新生児のお世話、上の子どもの対応などが重なるため、夫が家にいるメリットは大きそうです。
パターン2:夫が産後パパ育休+通常の育休を取得
出生直後だけでなく、その後も一定期間、夫が育児休業を取得する方法です。
仕事への影響や家計への影響も大きくなるため、職場と家庭の両方で事前に計画しておく必要があります。
パターン3:夫婦が出生直後に重ねて休む
夫婦が一定期間同時に育休を取得する方法です。
夫婦で赤ちゃんのお世話をする時間を確保しやすい一方、同時に仕事を休む期間が長くなるほど家計への影響も考える必要があります。
出生後休業支援給付金の対象になる可能性もあるため、条件を確認しながら検討したいところです。
パターン4:夫は出生直後だけ休み、その後復職
夫は出産直後の期間だけ育休を取得し、その後は仕事へ復帰する方法です。
家庭の状況や仕事内容によっては、この方法が現実的な家庭もあると思います。
| 取得方法 | メリット | 考えたいこと |
|---|---|---|
| 出生直後に短期取得 | 出産直後の家事・育児を支えやすい | 休業期間をどう決めるか |
| 長めに取得 | 育児への参加時間を増やせる | 家計・職場への影響 |
| 夫婦同時取得 | 出生直後を夫婦で乗り切りやすい | 収入減少を事前に確認 |
| 夫は短期取得 | 仕事との両立を考えやすい | 妻の負担をどう補うか |
どれが正解というわけではありません。
家族構成、仕事の内容、会社の制度、保育園、収入、貯蓄などによって、最適な方法は変わります。
第二子だからこそ「上の子」のことも考えたい
今回、自分が育休について考える中で、第一子のときとは違うポイントにも気づきました。
それが、上の子どもの存在です。
赤ちゃんが生まれれば、新生児のお世話だけを考えればいいわけではありません。
上の子には今までどおり生活があります。
- 朝の準備
- 保育園への送迎
- 食事
- お風呂
- 寝かしつけ
- 遊び相手
- 病気になったときの対応
第二子の場合は、「赤ちゃんのお世話をする人」だけでなく、「上の子の生活を支える人」も必要になります。
そう考えると、夫が育休を取得する意味は、単純に「赤ちゃんを抱っこする時間を増やす」ということだけではないのかもしれません。
妻が赤ちゃんのお世話をしている間に上の子を見る。
妻が休める時間を作る。
家事を担当する。
必要なときに病院へ行く。
こうした役割も、夫の育休期間には含まれると思います。
育休中は社会保険料が免除される場合もある
育休中のお金を考えるとき、給付金だけでなく社会保険料の免除も確認しておきたいポイントです。
一定の要件を満たして育児休業を取得した場合、健康保険・厚生年金保険料が免除される仕組みがあります。
そのため、育休を取得した場合の家計への影響は、
- 給与がどうなるか
- 育児休業給付金はいくらか
- 出生後休業支援給付金の対象になるか
- 社会保険料が免除されるか
- 会社独自の制度があるか
までまとめて確認したほうがよさそうです。
育休から復職した後は「時短勤務」も選択肢
育休を取ったら、その後は元どおりフルタイム勤務に戻るしかないと思っていました。
しかし、子どもが小さい時期には短時間勤務制度という選択肢もあります。
さらに2025年4月からは、一定の条件を満たして2歳未満の子どもを養育するために時短勤務を選択した場合、育児時短就業給付金が支給される制度も始まりました。
原則として、時短勤務中の賃金の10%相当が支給されます。
ただし、時短勤務前の賃金の90%を超える賃金を受け取っている場合などは、給付率が調整されます。
そのため、単純に「時短にすれば賃金の10%が必ず上乗せされる」という制度ではありません。
つまり、
育休を取る→復職する→必要なら時短勤務を使う
というところまで含めて、働き方を考えられるようになっています。
2025年10月からは「柔軟な働き方」についての制度も拡充
さらに、2025年10月からは、3歳から小学校就学前の子どもを養育する労働者を対象に、会社が柔軟な働き方を実現するための措置を複数用意することが義務化されています。
子どもが成長した後も、働き方を柔軟に調整できる可能性があります。
育休は「休んでいる期間」だけの制度として考えるのではなく、妊娠・出産から復職後までの働き方全体として考えたほうがよさそうです。
妊娠が分かった今、夫が会社に確認しておきたいこと
まだ出産まで時間がある段階でも、夫婦で育休を考えるなら、早めに会社の制度を確認しておくと安心です。
確認1:男性の育休取得実績
実際に同じ会社で男性がどのくらい育休を取得しているのかを確認します。
確認2:会社独自の制度
法律上の制度とは別に、会社独自の育児休暇や休暇制度、給与補助などがある場合があります。
確認3:申請方法
会社によって申請書類や社内手続きが異なるため、早めに確認しておきます。
確認4:取得希望時期
「出産したら育休を取りたい」だけではなく、
いつから、どのくらいの期間、何回に分けて取得したいのか
を考えておくと会社にも相談しやすくなります。
確認5:復職後の働き方
育休だけではなく、復職後の時短勤務や勤務時間の変更についても確認しておくと、家族の生活をイメージしやすくなります。
我が家はこれから夫婦で育休の取り方を考える
今回、第二子の妊娠が分かったことをきっかけに、初めて育休制度を詳しく調べました。
正直、調べる前は「男性が育休を取る」ということしか考えていませんでした。
しかし、実際には、
- 産後パパ育休
- 通常の育児休業
- 育児休業給付金
- 出生後休業支援給付金
- 社会保険料免除
- 妻の産前・産後休業
- 出産手当金
- 妻の育児休業給付金
- 復職後の時短勤務
- 育児時短就業給付金
など、考えることがかなりあります。
でも、逆に言えば、知らないまま働き方を決めるより、先に制度を知っておいたほうが夫婦で選択肢を増やせるということでもあります。
特に第二子の場合は、赤ちゃんだけではなく上の子の生活もあります。
夫婦それぞれの仕事の状況や収入だけでなく、家事や育児を誰が担当するのかまで含めて考える必要がありそうです。
我が家もこれから、実際の収入や会社の制度を確認しながら、どのタイミングでどれくらい育休を取るのがいいのか考えていきたいと思います。
妊娠が分かったら、まずやること5つ
今回調べたことを、妊娠が分かったばかりの夫婦向けにまとめます。
- 出産予定日を確認する
- 夫婦それぞれの会社の産休・育休制度を確認する
- 夫は産後パパ育休と通常の育児休業の違いを確認する
- 利用できる給付金を確認する
- 夫婦で「いつ・誰が・どれくらい休むか」を話し合う
特に大切なのは、「育休を取れるか」だけでなく、「どの取り方が我が家に合っているか」を考えることだと思います。
出産前には、育休だけでなく赤ちゃんを迎えるための準備も少しずつ進めておくと安心です。
→ 出産準備で買ってよかったもの7選|実際に使ったベビー用品を見る
まとめ|育休は「取れるか」ではなく「どう使うか」を考えたい
第二子の妊娠が分かって、初めて育休制度を詳しく調べてみました。
調べる前は、男性の育休というと「長期間会社を休む」というイメージが強かったのですが、実際には産後パパ育休や通常の育児休業など、複数の選択肢があります。
さらに、一定の条件を満たして夫婦で育休を取得すると、出生後休業支援給付金の対象になる場合もあります。
妻側も、産前休業、産後休業、出産手当金、育児休業、育児休業給付金など、いくつかの制度を組み合わせることになります。
そして育休が終わった後には、時短勤務や育児時短就業給付金という選択肢もあります。
だからこそ、
「夫は育休を取るべき?」
と最初から結論を決めるのではなく、
「我が家なら、いつ休むと家族にとって一番いいのか?」
と考えることが大切なのだと思います。
我が家も第二子の出産に向けて、これから夫婦で具体的な育休の取り方を考えていく予定です。
実際に会社へ相談した結果や、どのような取得方法を選んだのかについても、今後この記事の続編として記録していきたいと思います。
※この記事について
この記事は、2026年9月時点で公開されている厚生労働省などの公的情報をもとに、筆者自身が第二子の妊娠をきっかけに制度を調べた内容を整理したものです。
育児休業や給付金には、雇用保険への加入状況、勤務状況、休業期間、会社との労使協定、休業中の賃金の支払い状況などによって異なる条件があります。
また、健康保険の給付についても加入している健康保険や勤務状況によって取り扱いが異なる場合があります。
実際に制度を利用する際は、勤務先の担当部署、ハローワーク、加入している健康保険などに最新の条件を確認してください。
最終更新:2026年9月


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